家電リサイクル法と聞いても、粗大ゴミを滅多に出さない人にとっては、「家電リサイクル法ってなんだろう?」「全部の家電が対象なのかな?」と思う方も多いはずです。
そこで、このコラムでは、家電リサイクル法の対象品目や、回収方法、料金について、徹底解説していきます。
このコラムを読めば、家電リサイクル法に該当する品目を正しく効率よく処分できるようになります。
目次
家電リサイクル法とは?資源を有効利用を促進する法律
家電リサイクル法(法律上の名称は「特定家庭用機器再商品化法」)は、資源の有効活用を促進と、廃棄物を減量する目的で制定された法律です。
一般家庭や事業所から排出された特定の廃棄物は、一般的な粗大ゴミの回収・処分先である行政や自治体には出すことができず、家電量販店が回収し、製造メーカーでリサイクルされることになっています。
家電リサイクル法の対象は大型家電4品目
家電リサイクル法の具体的な対象品目は、以下の大型家電4品目です。(いずれも家庭用機器のみ)
- エアコン(室外機含む)
- テレビ(液晶・プラズマ、ブラウン管)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル法対象品のリサイクル料
これら家電リサイクル法の対象品目を処分するときは、まず「リサイクル料」と呼ばれる手数料がかかります。なお、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機のリサイクル料は、次の表のとおりです。
(表示価格は税抜き)
エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 | |
リサイクル料 | 900円 | 1,200円 〜2,700円 | 3,400円 〜4,300円 | 2,300円 |
とくに料金に幅のあるテレビや冷蔵庫については、サイズや容量によって料金設定が異なります。この辺りの詳細情報は、以下のコラムで詳しく解説しているので参照してください。
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また、家電リサイクル時は、取り外しや運び出しにかかる「作業料」、品物の運搬にかかる「運搬料」も発生します。業者の設定価格と、その品目や重量によって費用感が変わってきますが、リサイクル料+3,000〜20,000円を見ておきましょう。
家電リサイクル法の対象物の回収方法は?お店で引取、直接持ち込み
家電リサイクル法の対象4品目は、同じ粗大ゴミでも普段のように行政や自治体に出すことができません。そこで経済産業省では、以下の方法を正規の回収方法として協力を呼びかけています。
購入元の家電量販店に引取依頼
たとえば、同品目の新製品に買い替えるとき、買い替えではないけど処分しようと思ったときは、購入元の家電量販店に処分予定の対象家電の引取依頼をしましょう。
店舗ごとで引取り方法が異なりますが、基本的にはリサイクル料と運搬料を販売店に支払い、引き取ってもらいます。
なお、買い替えのタイミングであれば、その店舗で申し込めばスムーズですが、ただ処分したいときは、当時製品を買った店舗に問い合わせましょう。
なお、万が一購入した店舗が分からない場合は、住まいの市区町村の案内にしたがって処分してください。
指定引取場所に直接持ち込む
上記のほかにも、自分で家電リサイクル券を買って、指定引取場所に直接持ち込む方法もあります。
ちなみに、家電量販店に引取依頼をする、指定引取所に直接持ち込む以外にも、民間の粗大ごみ回収業者に任せてリサイクルに出す方法もあります。
しかし、粗大ゴミ回収業者の場合は、ある懸念点、注意点があるので、家電リサイクル法を管轄している省庁では、あえて推奨はしていません。
次章でその理由を詳しく説明していきます。
なぜ家電リサイクル法の対象品目は正しく処分しないといけないの?
経済産業省や環境庁が正規の回収方法以外を推奨しない理由は、「粗大ごみ回収業者に引取依頼をした場合は、正常にリサイクルに回されない可能性がある」からです。
無許可業者によるトラブル事例
家電リサイクル法に該当する品目の回収は、本来は行政や自治体から許可が得られている業者か、委託された業者のみが可能です。具体的な許可名を「一般廃棄物処理業許可(一般廃棄物収集運搬業許可)」といいます。
しかし、なかには資格も委託も受けていない、いわゆる「無許可」の粗大ゴミ回収業者もいて、これに関わってしまうと、以下のようなトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
- リサイクルに出したはずの物が不法投棄される
- 高額請求の被害に遭う
よって、家電リサイクル法に該当する4品目は、経済産業省や環境庁が推奨する正規の回収方法に則って、リサイクルに出すようにしましょう。
家電リサイクル法の他にも関連する法律を覚えよう
家電リサイクル法のほかにも、いつか関連する法律があるので、この機会に一緒に覚えてしまいましょう。
家電リサイクル法との共通項としては、いずれも行政や自治体では回収を受け付けられない品目が指定されています。
関連法① 小型家電リサイクル法
小型家電リサイクル法は、2013年に施行された法律です。これまで家電リサイクル法では対象になっていなかったほぼすべての家電に対して、リサイクルを促進していくための法律となっています。
たとえば、対象品目は以下のもの挙げられ、具体的な回収品目は市町村ごとに決められています。
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- ゲーム機
- 時計
- 炊飯器
- 電子レンジ
- ドライヤー
- 扇風機 など
回収方法も市町村ごとに定められていて、主に以下の5つの回収方法があります。
回収方法 | 詳細 |
ボックス回収 | 公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収 |
ステーション回収 | ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収 |
イベント回収 | イベント開催の期間に限定して回収 |
ピックアップ回収 | 排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収 |
認定事業者による回収 | 認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収 |
そして、回収された小型家電は、国が認定したリサイクル業者によって、リサイクルされます。
注意点として、市町村によって異なりますが、小型家電の品目によっては処理手数料がかかる場合があります。
関連法② 資源有効利用促進法
資源有効利用促進法は、いわゆる3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組を総合的に推進するための法律です。
対象となる品目は10業種69品目にのぼり、一般家庭内ではパソコン、小型二次電池、スチール缶・アルミ缶・ペットボトル・紙製容器包装・プラスチックなどのリサイクル協力が求められています。
関連法③ 廃棄物処理法の収集運搬困難物・適正処理困難物
行政や自治体では回収できない粗大ゴミの代表格が、家電リサイクル法に指定されている4品目ですが、これと似たようなルールで、行政や自治体が回収できない品目が産業廃棄物処理法に規定されている「収集運搬困難物」や「適切処理困難物」といったものがあります。
それぞれの具体的な品目例は以下のとおりです。
収集運搬困難物
- 長さ・高さが180cmを超えるもの(物干し竿、スキー板、サーフボードなど)
適切処理困難物
- 危険物(LPガスボンベ、消火器、ドラム缶、塗料など)
- 処理困難(タイヤ、金庫、自動車、ピアノ、バッテリーなど)
- 石油類(ガソリン、軽油、灯油、シンナー塗料など)
- 毒物、劇薬、農薬、医療性廃棄物
- ガスボンベ(プロパンガス・酸素など)
- 家屋の改造、解体等による廃材(瓦、ブロック、レンガ、土砂など)
なお、収集運搬困難物も適切処理困難物の規定は法的な拘束力はなく、産業物処理法に則って各行政や自治体が決めた条例になります。
住まいの地域でどのようなものがこの困難物にあたるかは変わってくるので、疑問に思う品目があれば、ホームページや窓口に電話などで確認してみてください。
まとめ:家電リサイクル法に則って廃家電は適切に処分しよう
このコラムでは、家電リサイクル法の概要、対象品目、回収方法について解説しました。
- 家電リサイクル法の対象はエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機
- 家電リサイクル法の4品目の処分にはリサイクル料がかかる
- 家電リサイクル法対象品は正しく回収してもらうことが大事
このコラムを通じて家電リサイクル法の基礎知識が身についたと思います。今後、家電リサイクル法に該当する品目をリサイクルに出す場合は、家電量販店や指定取引場所に持っていくなど、正しく効率よく処分できるようにしましょう。